介護老人保健施設 至誠会身体拘束廃止に関する指針

身体拘束廃止に関する指針

1. 身体拘束廃止に向けての基本方針

(1)身体拘束の原則禁止

当施設サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止する。

(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則

利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則である。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがある。

①切迫性

ご利用者本人、または他のご利用者の生命、または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

②非代替性

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代わりになる介護方法がないこと

③一時性

身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

※身体拘束を行う場合には、以上3つの要件をすべて満たす事が必要。

(3)日常ケアにおける留意事項

身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。

  • ①利用者主体の行動・尊厳のある生活に努めます。
  • ②言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないように努めます。
  • ③利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、他職種共同で個々に応じた丁寧な対応をします。
  • ④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような 行動は行いません。
  • ⑤「やむを得ない」を拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただける様に努めます。

介護に携わる全ての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り職員教育を行う。

2. 身体拘束廃止に向けた体制

(1)身体拘束廃止委員会の設置

当施設では、身体拘束廃止に向けて身体拘束廃止委員会を設置する。

①設置目的
  • 施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
  • 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
  • 身体拘束を実施した場合の解除の検討
  • 身体拘束廃止に関する職員全体への指導
②身体拘束廃止委員会の設置

委員長(介護職)
委員(施設長もしくは事務長)
委員(看護職員)
委員(介護支援専門員)
委員(介護職員)

③身体拘束廃止委員会の開催
  • 1ヶ月に1回以上開催します(必要時は随時開催)。
  • 急な事態(数時間以内に身体拘束を要す場合)は生命保持の観点から他職種共同での委員会に参加できない事が想定される。その為、意見を聞くなどの対応により各スタッフの意見を盛り込み検討する。

(2) 身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修

介護に携わる全ての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り職員教育を行う。

  • ①定期的な教育・研修(3か月に1回)の実施
  • ②新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
  • ③その他必要な教育・研修の実施

3. やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

本人又は利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施する。

(1)介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為

  • ① 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐(ひも)等で縛る。
  • ② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
  • ③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
  • ④ 点滴・経管栄養等のチューブ゙を抜かないように、四肢を紐(ひも)等で縛る。
  • ⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。(手足の自由を奪う道具や工夫をする)
  • ⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子、テーブルをつける。
  • ⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
  • ⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
  • ⑨ 他者への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐(ひも)等で縛る。
  • ⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  • ⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。(鍵の掛かる部屋に閉じ込める)

(2)身体拘束開始の手順

  • ①カンファレンスの実施
    切迫性・非代替性・一時性の三要件を満たしていることを確認する。
  • ②サービス担当者会議の開催
  • ③緊急やむを得ない身体拘束に関する同意書の作成
  • ④利用者及び家族への説明・同意を得る
  • ⑤身体拘束の実施及び介護記録への記録
  • ⑥行動制限の解除

4. ご利用者等に対する指針の閲覧

この指針は、ご利用者等に身体拘束廃止への理解と協力を得るため、積極的な閲覧の推進に努める。

本指針(改訂版)は2021年10月より施行する。

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