介護老人保健施設 至誠会高齢者虐待防止指針

高齢者虐待防止指針

1. 虐待防止の基本姿勢

利用者の尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。そのため当施設の基本的な考え方として、この指針を定め、職員が高齢者虐待について理解し、虐待を未然に防ぐ方策を共有する。

2. 高齢者虐待の定義

(1)身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。

(2)介護放棄

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき業務上の義務を著しく怠る事

(3)心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行う事。

(4)性的虐待

高齢者にわいせつな行為をする事、又は高齢者にわいせつな行為をさせる事。

(5)経済的虐待

高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得る事。

3. 身体拘束禁止規定と高齢者虐待

介護保険施設等では、利用者本人や他の利用者等の生命や身体を保護する為に「緊急やむを得ない」場合を除いて、身体拘束その他の行動制限は原則禁止。
身体拘束は原則すべて高齢者虐待に該当する。

4. 高齢者虐待・不適切ケアへの対応

速やかな初期対応を行う

  • ・利用者の安全確保
  • ・事実確認
  • ・組織的な情報提供と対策の検討
  • ・本人.家族への説明や謝罪、関係機関への報告
  • ・原因分析と再発防止の取り組み
  • ※正確な事実確認をし、情報を隠さない

5. 高齢者虐待・不適切なケアを防ぐ取り組み

  • (1)背景要因を解消する (背景要因は相互に強く関連するため、多角的に取り組む)
  • (2)不適切なケアを減らす(虐待の芽を摘む)
  • (3)利用者の権利利益を守る適切なケアを提供する。
  • (4)定期的な委員会の開催・発生時、臨時の委員会開催
  • (5)職員の倫理観・コンプライアンスを高めるため、施設内研修の開催や外部研修への参加

●当施設全体で上記の取り組みを通じ、高齢者虐待の防止が達成されるよう、組織的な対策をとり、ケアの質の向上を目指す。

令和3年4月1日
医療法人尽誠会
介護老人保健施設 至誠会

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